第三者評価事業について

1 調査根拠
社会福祉法第78条2項に基づいて調査を実施します。
第三者評価推進体制は、全国社会福祉協議会が推進組織となっており、また、沖縄県の推進機構は、沖縄県となっております。

2 福祉サービス第三者評価の目的
個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けることを目的とします。

3 評価手法
① 書面調査(自己評価結果、及び事業所の基本調査票等)
② 利用者調査
○聞き取り調査(高齢者、障害者等)
○アンケート調査(児童、高齢者)

③ 訪問調査(管理者、及び職員ヒアリング)

4 指導監査との相違点
① 指導監査
目的:施設及び事業所運営基準の遵守状況等を確認するため、事業所に対して行政による強制力をもって実施し、査察的視点で問題点を探すこと。

② 福祉サービス第三者評価
目的:施設及び事業所の運営基準の遵守を前提とした上で、施設自身によるサービスの質の向上への取り組みを支援するため、厚労省が定めた評価基準に基づいて、サービスの質の達成度合いを評価し、改善点等を提示すること。

※指導監査と第三者評価には、各々上記①、②のような特徴があります。
※社会的養護施設は3年に1回の受ける義務となっています。
※高齢者、障害者、保育所については任意となっております。



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