外部評価事業について


5、
外部評価とは

わが国の外部評価は、平成14(2002)年7月26日付で厚生労働省老健局計画課長通知「指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)が提供するサービスの外部評価の実施について」により開始されました。

厚生労働省通知内容として

①事業者は、事業所ごとに原則として少なくとも年に1回は外部評価を受けるものとすること。ただし、各都道府県における実施体制の状況に応じて、平成16年までは、同年末までの間に1回受ければ足りるものとして差し支えないこと。

②評価機関は、委託契約に基づき外部評価を行うこと。

③評価結果は、WAMNETを利用して外部評価の結果を広く公開すること。

 グループホーム内の見やすい場所に掲示するか、入居者の家族に送付等を行うこと。

④都道府県は平成16年度末まで、「高齢者痴呆介護研究・研修東京センター」に対して管内のグループホームの外部評価を依頼することができるものとすること。

⑤調査内容は、平成14年1月28日付、老計発第3号により、厚生省老健局計画課長通知「痴呆高齢者グループホームの自己評価項目の参考事例について」に基づいて実施

⑥調査は、2人の調査員で事業所を訪問し、調査を1日(10:00~17:00)実施

調査実績集計

実施年度 グループホーム(件) 小規模多機能型介(件) 調査実施数計(件)
2010年度(H22) 26 27 53
2011年度(H23) 27 28 55
2012年度(H24) 36 34 66
2013年度(H25) 34 33 67
2014年度(H26) 39 26 65
2015年度(H27) 43 0 43
2016年度(H28) 45 0 45
2017年度(H29) 45 0 45
250 144 394

 



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