介護サービス情報の公表制度とは
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利用又は提供する制度となっております。
その制度の趣旨を保証するため、利用者等が介護サービス事業所を選択する際に、その判断に資する必要な情報を適切に提供するため、また、介護事業者においては、自ら提供する
介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われより良い事業者が適切の選択されることが出来るよう、各事業者の情報を公平に提供環境整備を図る必要があります。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備をはかるため、介護保険法第115条の35第1項の規定に基づいて、事業者に対し「介護サービス情報」の公表を義務付けるものです。
2006年度(H18) | 2007年度(H19) | 2008年度(H20) | 2009年度(H21) | 2010年度(H22) |
315件 | 373件 | 392件 | 618件 | 700件 |
2011年度(H23) | 2012年度(H24) | 2013年度(H25) | 2014年度(H26) | 2015年度(H27) | 2016年度(H28) | 2017年度(H29) |
28件 | 57件 | 79件 | 71件 | 87件 | 65件 | 65件 |
H18~H22年度計 | H23~H29年度計 | H18~H29総合計 |
2398件 | 452件 | 2850件 |